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最近は日本人が外国へ行く機会が増え、会社の出張や観光旅行などでたくさんの人が海をわたっています。
このような機会にぜひ国外でオンエアしてみたいと思う人も多いでしょうが、日本のアマチュア無線局の免許を持っている人が、なにも手続きをしないで外国に行って持参した無線機を使用してアマチュア無線を運用することができるでしょうか?
非常にまれな例として,ニュージーランドが、ある一定の条件での運用を手続きを必要とせずに認めていますが、ほとんどの国はアマチュア無線局を運用するには、その国のアマチュア無線局の免許または許可が必要です。その国の免許なしで無線機を使うことはできませんし、もしそのようなことをすれば、その国の法律などにより罰せられることになってしまいます。
アマチュア無線の免許は国によって異なり、外国人にはいっさい許可しない厳しい国もあれば、緩やかな制度の国もあるのです。

- 日本と相互運用協定を結んでいる国は9ヵ国
「相互運用協定」といわれる協定を結んでいる国と国の間では相手国のアマチュアが一定の手続きを行えばアマチュア無線の運用を認めてくれます。現在,日本は次の9ヵ国と合意または取り決めがあり、日本のアマチュア局の免許を持っていれば,あらかじめその国に直接申請して運用許可を得ることができます。またこれらの国のアマチュア資格を持っている人は日本の無線従事者資格を持っていなくても、その人の国籍に関係なく、これらの国の資格をもとに日本でアマチュア局を開設・運用することができるのです。
−日本と相互運用協定を結んでいる国−
アメリカ カナダ ドイツ フランス オーストラリア 韓国 フィンランド アイルランド ペルー
これらの国で運用を希望する場合は、いずれも事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければなりません。
申請から取得までは通常60日ぐらいかかりますので十分な余裕をもって申請するようにしてください。
申請方法や申請書は日本アマチュア無線連盟(JARL)に問い合わせると良いでしょう。

- 相互主義による運用が認められていない国の場合
相互運用協定は結ばれていないが、相手国の主管庁が好意的に日本で免許を受けている人に、その国でのアマチュア局の運用を許している国も多くあります。そのような国で申請の手続きを行う場合、または運用が許されるかどうか不明な国へ出かける場合には無線従事者免許証と無線局免許状の英文証明を電気通信管理局から取得することをおすすめします。
