フランスはCEPTを先取りしたのか?!
日本は現在、複数の国と相互運用協定を結びお互いの国のアマチュア無線免許を所有している
者はお互いの国で運用許可を申請するだけでアマチュア無線の運用ができる制度を導入してい
ます。
先月、フランスの運用許可を申請したところ以下のような内容の手紙が届きました。
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Dear Sir.
We aknowledge receipt of your request concerning your temporary in France.
JAPAN having an agreement with FRANCE, and in accordance with the new
regulation (decision n'97-453 of 1998 Art. 11)
it is not necessary to obtain a temporary
licence to a period inferrior or equal to 3
months.
The call sign that you'll use will be: F/JH3GAH/P.
Your faithfully,
Pour Chef de Centre
le Chef du Service
Dominique BRIAL
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もうお分かりだと思いますが、3ヶ月以内の滞在であれば運用許可の申請は必要ないのです。
まさにCEPTの先取りとも言うべき措置だと思います。
CEPTとは運用許可の申請なしにお互いの国の免許を認め合う制度です。
たとえばカナダの免許を持っているアマチュア無線家はカナダの免許でそのままアメリカ国内
で運用できます。(もちろんその逆も可能です)
EU域内では急速にこのようなCEPT免許制度の制定が進んでいます。
フランスは事務の手間を省くためか日本政府に通告なしにこのような措置を決定したようです。
先月の申請時点では郵政省もJARLも情報は持っていませんでした。
世界の状況はCEPTに向かっているのに日本政府の対応は鈍いというほかありませんね!
これも官僚制度とセクト制の弊害であるなら、なんとも憤りを感じます。
まだ、正式発表がないと思いますのでトピックスとして掲載しました。
1998/09/05
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尚、申請料の100フランは現在のところ返金されていません。
実際には現地での換金手数料と送金手数料など邦貨で¥4、000程度かかっています。
9月13日、東京貯金センター国際送金課からフランスから返金(正確には受取拒否)されたので
最寄の郵便局で返金する旨、通知がありました。
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また、同時に申請したドイツの運用許可は
DL/JH3GAH で許可になりました。
ドイツの場合は相互運用協定の規定道理の許可となっております。
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